三価クロメート処理のJIS記号が無い その表記、注意が必要です

JIS規格とメッキ
JIS規格は統一性のあるルールとして利用されています。
JISは2019年に日本工業規格から日本産業規格という名前に変わっています。
設計者の方が図面を描く際や、発注者の方がメッキ処理を依頼する際にJIS記号に則って表記、依頼されることがあると思います。
しかしながら、メッキには多種多様な技術やその組み合わせがあり、JISで規定された記号だけでは表せないことがままあります。その代表例がクロメート処理です。
JIS規格とクロメート処理
現在、クロメート処理というと六価クロメートと三価クロメートの2種類の処理があります。
JIS規格では六価クロメートの表記は『JIS H 8625 電気亜鉛めっき及び電気カドミウムめっき上のクロメート皮膜』にて定められているのに対して、三価クロメートにはJIS規格が無く、JIS記号がありません。
例えば、亜鉛メッキを依頼したい場合、
JIS記号ではEp-Fe/Zn 5/CM1 という表記になります。
これは電気メッキ、鉄母材、亜鉛メッキ5μm、光沢クロメートという意味になり、この光沢クロメートは六価クロメートのことを意味しています。六価クロメートは六価クロムを含有しており、RoHS指令などの環境規制において、六価クロムは規制対象となっている物質です。
JIS記号表記により、意図せず六価クロメートの指示となってしまっている場合には、大きなトラブルに繋がってしまいます。
では、三価クロメート処理の場合にはどのように表記すればよいのでしょか。
三価クロメート処理の依頼方法
先述の通り、三価クロメート処理はJIS記号がありません。
ですから、記号で表記せずにキッチリと言葉で記載する必要があります。
例えば、先程の例ですとEp-Fe/Zn 5/CM1(三価クロメート処理)、或いはEp-Fe/Zn 5/三価クロメート処理(白)などと表記しておけば間違いが起きません。
まとめ
六価クロメートはJIS規格がありますが、三価クロメートにはJIS規格が無く、JIS記号がありません。齟齬が生じないようにする為にも、三価クロメートが必要な場合には、言葉で明記することが一番確実な方法です。
メッキ.comでは、図面や発注の際にJIS表記されている場合には、間違いが起きないように確認をさせていただいております。
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